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コラム(保険屋・弁護士・税理士)

離婚するときは、公正証書を作りましょう

「離婚協議書と公正証書はどちらも作らなくてはダメなのですか?」というご質問がよくあります。ダメということはありません。この書面の大きな違いは、「直ちに強制執行ができるか、できないか」です。養育費、慰謝料、財産分与などの金銭の取り決めが有る場合は、約束が守られなくなった場合に備え、公正証書の作成を強くおすすめします。なお年金分割の合意が有り、手続きをお一人でしたい場合には、公正証書が必ず必要です。

また、公正証書は「約束は守らなければ」という心理的圧力、後の紛争に備えた証拠力(離婚協議書を破られたり、「偽造だ!」と言われる事を防ぐ)の効果があります。しかし、いきなり公証役場へ行ってすぐに作れるものではなく、公証役場は中立な立場ですので、一方に有利なアドバイスを期待することはできません。上手な離婚のステップとしては、まず、それぞれのご夫婦の事情に合った離婚協議書を専門家と相談して作成してから、それをテーブルの上で挟んで、お話し合いをすることです。書面上で整理され、具体化されることで、今まで言い争いばかりで、ちっとも進まなかった話がまとまります。

また、離婚協議書(公正証書委任状付き)がお手元に準備してあれば、24時間、お相手が話し合いに応じた瞬間を逃さず署名押印にこぎつけ、ご夫婦の一方だけで公正証書の作成ができます。(当事務所では、協議書作成後に変更があった場合、何度でも追加費用無しで作り変えています。)
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行政書士 厚木なでしこ法務事務所
行政書士・FP 千代川浩子

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